今、世界は羅針盤を消失した難破船と化している。このとき、私たち国民に突きつけられているものは一体何か。そして私たちは何をなすべきなのか。それが問われているのだ。
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「東京」3月7日付 (転載)
>住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の運用はプライバシー権を侵害し違憲として、大阪府吹田市と守口市の住民が自治体や国に個人情報の削除や損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷は6日、「法制度やシステムの不備はなく、プライバシー権を侵害しない」として住基ネットを合憲とする初判断を示した。「制度上の欠陥があり違憲」として個人情報の削除を命じた大阪高裁判決を破棄し、住民側の逆転敗訴とした。裁判官5人全員一致の意見。
第一小法廷は同日、石川、愛知、千葉各県の住民による住基ネット差し止め訴訟についても住民側の上告を棄却。いずれも住民敗訴とした二審判決が確定した。
最高裁による初の合憲判決は、全国の住基ネット差し止め訴訟や東京都杉並区や国立市など住基ネットへの不参加を表明している自治体にも影響を与えそうだ。
>判決は「第三者に個人情報をみだりに開示・公表されない自由」であるプライバシー権で保護されるとしたが、本人確認情報は氏名や住所などであり、個人の内面にかかわる秘匿性の高い情報ではない」と指摘。
その上で、現行の住基ネットのシステムや法制度に言及。1、外部からの不当アクセス等で情報漏洩するシステム上の欠陥はない。2、行政機関による目的外利用や情報漏えいは懲戒処分の対象で刑罰で禁止されている。3、審議会の設置など情報保護のための制度的措置があるとして「情報が違法に開示、公表されるという具体的な危険は生じていない」と結論づけた。
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