

4月17日、名古屋高裁において、イラク復興特別措置法に基づく航空自衛隊のバグダッドへの空輸活動に対して違憲の判決が出された。
今回の裁判は、自衛隊のイラク派遣に反対している市民グループ・元外交官ら1100人が国を相手取って、派遣の中止などを求めて、起こしていたもの。
判決は「イラク・バグダッドへの空輸活動は、『特措法』が認めていない『戦闘地域』に該当するとし、憲法9条1項にも違反」と断罪。
この、判決、当然だと思う。憲法論の建前からいけば当初からイラク派遣の違憲性は分かり切っていたはずだ。
特措法は、非戦闘地域限定を前提にしたうえでの、自衛隊活動を認める法律である。非戦闘地域とは、言うまでもなく戦闘行為が、すでに行なわれいない地域を指す。
しかし、実際に空自が活動を行なっていたバグダッド市内は他国軍とイラク武装組織が戦闘を行なっている地域だ。当然空自は米軍などと打ち合わせを、行ない輸送活動を行っていたわけで、つまり、空自は武力行使活動に参加していたことになる。
客観的にみて、空自が非戦闘行為であると主張してみても、他国軍から見れば、空自は武力発動部隊としか映らないということだ。ところが、当時の小泉首相はブッシュとの約束=イラク派遣を行ないために、苦肉の末に出来上がった法律がこれである。
今回の判決によって、詭弁のうえに詭弁を重ねての法律が如何に無効なものかわかったはずである。
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